市たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売業者又は卸売販売業者が市内の小売販売業者に売り渡したたばこに対してかかる税です。
■納税義務者
・製造たばこの製造者
・特定販売業者
・卸売販売業者
※たばこの小売価格には、すでに市たばこ税が含まれていますので、実際に税金を負担するのはたばこを購入した消費者自身です。
■税額の計算方法
製造たばこの製造者などが市内の小売販売業者に売渡した製造たばこの本数 × 税率(円未満切捨て)
■税率
1,000本につき6,552円
■申告と納税
製造たばこの製造者などが、毎月1日から末日までの間に売り渡したたばこに対して算出された税額を翌月末日までに申告し、その申告した税額を納めることになっています。
■お問合せ先
市民税課 法人課税班(電話:096-328-2173) |